障害者支援におけるモニタリングの重要性と正しい書き方を徹底解説!

障害福祉サービス事業者が障害福祉サービスの提供を継続していくためには、定期的なモニタリングを行い、障害福祉サービスの利用者本人の望む生活が実現できるよう、適切に支援していくことが大切です。
しかし、モニタリングをどのように行えばよいのか、モニタリングシートにはどのようなことを記入すればよいのか、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこで、障害者支援におけるモニタリングの重要性を知ったうえで、正しい書き方ができるためのポイントを紹介します。

障害者支援におけるモニタリングとは

モニタリングとは、サービス等利用計画や個別支援計画の内容に沿って支援が行われた結果、どのような効果をもたらしたかを確認するものです。モニタリングを行うことで、課題が見つかることは少なくありません。課題が抽出された場合には、支援内容や方法を見直すことで、サービス内容が改善されたり、利用者の利益につながったりします。

モニタリングは、サービス等利用計画や個別支援計画の目標が達成できているかを確認する作業です。そのため、相談支援事業所ではサービス等利用計画、障害福祉サービス事業者では個別支援計画がきちんと作成されているかどうかが重要となります。モニタリングで正しく評価できるよう、計画書は丁寧にわかりやすく作成しましょう。

個別支援計画書については「個別支援計画の重要性や作成ポイントを知って正しい書き方を学ぼう」をご参照ください。

モニタリングを実施するのは、相談支援事業所と障害福祉サービスを提供する事業所です。相談支援事業所では計画担当者が、障害福祉サービス事業所ではサービス管理責任者が担当します。相談支援事業所の場合、モニタリング報告書を自治体に提出しなければなりません。

モニタリングの実施期間の目安は、障害者総合支援法で以下のように決められています。

1か月ごと(3か月間に限る)

新規利用者、サービスの種類や内容、量に著しい変更があった者。

1か月ごと

在宅の福祉サービスおよび障害児通所支援等利用者のうち、以下に該当する者

  • 障害者入所施設からの退所等に伴い、一定期間集中的支援が必要な者
  • 単身世帯もしくは家族等の障害や疾病のため、事業者等との連絡調整を自らで行うことが難しい者

3か月ごと

  • 在宅の福祉サービスおよび障害児通所支援等利用者のうち、以下のサービスを利用する者
    (居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所、重度訪問介護、自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助)
  • 65歳以上で介護保険におけるケアマネジメントを受けていない者

6か月ごと

  • 在宅の福祉サービスおよび障害児通所支援等利用者のうち、以下のサービスを利用する者
    (居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所、重度訪問介護、自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助)
  • 障害者支援施設、のぞみの園、療養介護の利用者および重度障害者等包括支援の利用者

なお、モニタリングが正しく作成されていなければ、モニタリングされていないとみなされ、減算の対象になることがあります。特に注意したいのが、サービス管理責任者欠如減算です。モニタリングはサービス管理責任者が行わなければなりません。モニタリング実施者の名前がサービス管理責任者になっているか、必ず確認しましょう。

正しいモニタリングを行うためには準備が重要

正しくモニタリングを行うためには、利用者本人が今どのような状況にあるのかを正しく評価する必要があります。
利用者本人の現状を把握するために、まずモニタリングすべき内容を大まかに分類しましょう。そして、それぞれに合った評価法を用いて評価を行うと、目標の達成具合が具体的にわかります。モニタリングすべき内容の分類と、それぞれに合う評価表は以下の通りです。

  • ある程度固定した状態が見られるものに対する支援(日常的スキルに対する支援、コミュニケーションの手段に対する支援など)
    →生活習慣管理表、個別支援計画など
  • 地域生活における具体的な行動が伴う内容のもの(金銭管理、社会的スキル、社会参加など)
    →個別支援計画の実施表、評価表など
  • 一定の達成度が必要とされる内容(就労、作業など)
    →評価表を別に設ける
  • 病気、行動障害等で特別な支援を必要とし、さらに具体的な改善が望まれる行動
    →より詳細な記録を用いてチェック

モニタリングの際は、本人や家族の意向や満足度を知ることも大切です。目標はある程度達成していても、本人や家族の意向とずれている場合や、満足度が低い場合には、支援計画の見直しが必要となります。モニタリングを行うときには、本人と家族からも意見をしっかりと聞くようにしましょう。

円滑な障害者支援が行えるモニタリングシートの書き方

円滑に障害者支援を行うためには、モニタリングシートを正しく記入しなければなりません。モニタリングシートに決まった様式はないものの、相談支援事業者が提出するモニタリング評価表は、各自治体で様式を準備していることが多いでしょう。ここでは、モニタリングシートの書き方を項目別に解説します。

個別支援計画と連動する項目

個別支援計画と連動する項目は5つあります。担当者氏名以外は、個別支援計画から転記します。

  • 担当者氏名
    計画作成担当者の名前を記載します。担当者が変更となったとき、担当者名の変更に注意しましょう。
  • 利用計画作成日
    計画作成日と同意サインをもらった日は同日になっているか確認しましょう。担当者会議で原案の内容を検証して問題がないことが確認され、合意をされた日が計画作成日となり、同時に「同意された日」となるので、必然的に「同じ日付」になります。これは、老企29号にあるルールです。
  • 総合的な援助方針
    第1表に記載するもので、ケアチームの方針が明確になるようにしましょう。利用者とサービス担当者が二人三脚で取り組んでいけるような内容にするのが大切です。
  • 支援目標、達成期間
    長期目標、短期目標と、また目標達成までの期間を書きます。提供している機能訓練が適しているのかを振り返り、難易度が高いと判断した場合は少し難易度を下げるなどする必要があります。
  • サービス内容
    利用者にどのようなサービスを提供するのかを記載します。利用者やそのご家族が望んでいるサービス内容であるかどうか、しっかり検討しましょう。

モニタリングシートに記入すべき項目

個別支援計画と連動する項目以外のモニタリングシートに記入すべき項目には、次の7つがあります。

  • モニタリングの実施年月日
    モニタリングを実施した年月日を記載します。
  • 全体の状況
    サービス利用状況における本人の全体的な様子を記載します。本人ができるようになったことや気持ちの変化だけでなく、サービス利用に関する家族の状況についても書くとよいでしょう。
  • 本人の感想・満足度
    サービス利用に関する本人の感想や満足度を記載します。本人や家族を主語として書きましょう。
  • 支援目標の達成度(ニーズの充足度)
    目標に対し、どの程度達成ができているのか、具体的に書きましょう。本人のニーズがどれくらい充足できているか、しっかり聞き取って書くことが大切です。
  • 今後の課題・解決方法
    今回のモニタリングの結果、残された課題や新たな課題を記載します。今後の課題に向けて、どのような解決方法があるのか、利用者と一緒に考えて書きましょう。
  • 計画変更の必要性の有無
    モニタリングの結果を踏まえて、サービスの種類や量、週間計画等に変更が必要かどうかを記載します。有・無のどちらかに〇をつける形式であれば、状況が一目でわかるので今後の計画作成に生かしやすいでしょう。
  • その他留意事項
    それぞれの項目以外で留意すべき点があるときには、その他の欄に記載しておきましょう。次回のモニタリングや計画作成時に役立つことがあります。

正しくモニタリングを行って円滑にサービスを提供しよう

障害者支援の本質は、利用者本人の望む生活を実現することにあります。
モニタリングは、障害福祉サービスの提供が利用者本人の利益につながっているかを評価するためのものです。
モニタリングは定期的に行い、利用者本人の望む生活に近づけるように支援していきましょう。法律に規定されているモニタリング期間を忘れないためには、介護ソフトを活用すると便利です。

介舟ファミリーならモニタリング時期を一覧で把握できるため、忘れることがありません。また、相談支援事業所だけでなく、通所系サービスや日中活動系サービスにも対応しています。円滑にサービスを提供するためにも、介護ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

個別支援計画の重要性や作成ポイントを知って正しい書き方を学ぼう

障害福祉サービス事業者が利用者に障害福祉サービスを提供するためには、個別支援計画の作成は必要不可欠です。
しかし、個別支援計画をどのように作成すればいいのか、どのような点に注意したらいいのか、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

この記事では、個別支援計画の重要性を再確認したうえで、作成のポイントを押さえた正しい書き方を紹介します。

個別支援計画は障害福祉サービスに必要不可欠な存在

個別支援計画とは、障害福祉サービスを提供する事業者が利用者一人ひとりに合わせた支援を記した書類です。
個別支援計画がなければ、障害福祉サービスを提供することができないため、障害福祉サービスでは必要不可欠な存在といえるでしょう。}個別支援計画の概要と内容について、詳しく見ていきます。

個別支援計画とは事業所内での具体的な支援内容を記したもの

個別支援計画とは、事業所が利用者に対してどのような支援を行うかということを具体的に記した書類です。利用者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを受けるためには、障害福祉サービス事業者が利用者ごとに個別支援計画を作成すること、個別支援計画に基づいて支援を実施することが義務付けられています。

個別支援計画に記載すべき内容

個別支援計画に記載すべき内容には、次の4つがあります。

  • 本人と家族の希望
    本人と家族の希望欄には、事業所を利用するにあたって、本人や家族にどんな希望や意向があるかを記載します。
    希望や意向の内容は、サービス等利用計画を参照したうえで、本人や家族から直接聞き取ると、より具体的な内容を記載できるでしょう。
  • 到達目標
    到達目標には、障害福祉サービスを提供するうえでの目標を記載します。
    目標には長期目標と短期目標があります。長期目標はおおむね1年で達成できるような内容を、短期目標は長期目標到達に向けて、3~6か月で達成できる内容を記載しましょう。
  • 具体的な到達目標および支援計画等
    到達目標が作成できたら、次は具体的な支援計画や支援期間を記載します。
    例えば、「いろいろな作業を経験したい」という目標を立てたならば、実際に行う作業内容として、どのような作業をどれくらいの期間を予定して行うのかについて書きましょう。
    事業所での生活での注意点や職員が行う支援内容も、具体的な支援計画の欄に記載します。
  • 総合的な支援の方針
    総合的な支援の方針には、事業所としてどのようなコンセプトを持って支援していくか、全体の活動のねらいと関係性などを記載します。

個別支援計画を作成するときの基本的な考え方

個別支援計画は、次の5つの基本的な考え方に基づいて作成するようにしましょう。

サービス等利用計画に基づき作成

障害福祉サービスは、相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に基づき提供されるという大前提があります。
そのため、個別支援計画はサービス等利用計画と連動した内容にしなければなりません。個別支援計画を作成するときには、サービス等利用計画の内容を踏まえるようにしましょう。

本人や家族のニーズが反映されている

個別支援計画は、障害福祉サービスを利用する本人のための計画です。
本人や家族のニーズが反映されるよう、しっかりとアセスメントを行ったうえで作成するようにしましょう。
あくまでも本人中心の計画であることを念頭に置き、支援者側の押し付けにならないように気をつけましょう。

本人や家族と一緒に創り上げていく

個別支援計画は、本人や家族の持つ能力や意欲を最大限に生かし、希望する生活が可能となるような内容にしなければなりません。
支援者が一方的に作成してしまうと、本人や家族の希望が反映されない可能性があります。
「個別支援計画は本人や家族と一緒に創り上げるもの」という意識をもって作成するようにしましょう。

本人や家族にわかりやすい言葉で書かれている

個別支援計画は、本人や家族が理解できるよう、わかりやすい言葉で書くようにしましょう。
難しい言葉や専門用語は使わず、具体的に書くことが大切です。あいまいな表現を避け、数値を用いて何をどれくらいしたらよいのか記載すると、本人にも理解しやすくなります。

具体的な目標や期間が設定してある

目標が達成できているか適切に評価するために、目標は具体的な内容とし、必ず期間を設定しておきましょう。
期間は、モニタリング時期に合わせて定めることが多く、長期目標は1年、短期目標は3~6か月で設定するのが一般的です。モニタリングの時期は、障害福祉サービスの事業種別ごとに異なっています。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助は3か月、共同生活援助、療養介護、生活介護、就労継続支援(A型・B型)、施設入所支援は6か月です。

個別支援計画の項目別書き方のポイント

個別支援計画は、どのように書いていけばよいでしょうか。項目別に書き方のポイントをみていきましょう。

到達目標

到達目標は、本人や家族がワクワクして意欲がわくような内容にしましょう。子どもが対象の場合は、どのような子どもに育ってほしいかを保護者とともに考えて書くとよいでしょう。長期目標には、到達目標を達成するために1年間で行うことを記載します。短期目標には、長期目標を達成するためのスモールステップを書きましょう。なお、到達目標は、具体的な到達目標とリンクする内容としてください。

【記入例】
到達目標:自分に合う仕事ややりたい仕事を見つけ、3年後には一般就労する。
長期目標:働くための力をつけるため、いろいろな作業経験を積んで自信をつける。
短期目標:作業手順を覚えて、作業に慣れる。バス通勤にチャレンジする。

具体的な到達目標および支援計画等

具体的な到達目標には、支援期間終了後や次回モニタリング時には目標に到達しているであろう利用者や家族の様子を記載します。
「遅刻をせずに事業所に通う」や「自分の得意不得意を知り、できることを増やす」
など、短期目標を達成するうえで必要な内容とします。
利用者が子どもの場合には、言葉から発せられるニーズだけでなく、成長に必要な発達ニーズも含めるようにしましょう。具体的な到達目標および支援計画等は利用者本人の目標や行動を記載するため、主語は本人もしくは家族となります。

支援内容

支援内容には、事業所がどのような支援を行うのかを具体的に記載します。事業所が行う内容となるので、主語は事業所となります。
「少人数のグループで、得意な〇〇作業を体験できるようにします」
など、合理的配慮をもった視点で書くようにしましょう。また、「ハローワークに月2回同行します」といったように、数字を用いると、より具体的な内容となります。

総合的な支援方針

総合的な支援方針には、サービス等利用計画の内容とリンクしたうえで、事業所としてどのようなコンセプトで支援するのかを記載します。
全体の活動のねらいと支援の関係性が記載できると、より良い内容となるでしょう。「仕事を継続する力を身に付けることで、自分に自信を持てるようになる」といったように、支援の見通しが具体的にイメージできるような内容を記載しましょう。

個別支援計画が正しく作成されていないことのリスク

個別支援計画が作成されていない場合や、内容に不備があった場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか。
主なリスクを2つ紹介します。

減算や指定取り消しの可能性

個別支援計画が作成されていない場合や内容に不備があると、減算や指定取り消しとなる場合があります。

減算の対象となる理由

減算の対象となる理由は次の4つがあります。複数の理由が重なると減算となることが多いでしょう。

  • サービス管理責任者が不在

    個別支援計画はサービス管理責任者が作成する必要があるため、サービス管理責任者が不在=個別支援計画が作成できないとみなされ、減算対象となります。

  • アセスメントを行った記録がない

    個別支援計画はアセスメントを基に作成します。個別支援計画が作成されていても、作成に必要なアセスメントを行った記録がなければ、減算対象となるため、アセスメントに関する記録は必ず残しておきましょう。

  • モニタリングや個別支援計画の見直しが行われていない
    モニタリングは定期的に実施しなければなりません。決められたモニタリング期間内に、必ずモニタリングを行い、個別支援計画の見直しを行いましょう。モニタリングを行っていても、記録がなければ減算対象となりますので、記録は必ず残してください。
  • 新規利用者の個別支援計画が開始日までに作成されていない

    新規利用者の個別計画は、利用開始日までに作成されていなければなりません。新規利用者の場合は、開始日までに必ず作成しましょう。

指定取り消しとなる理由

サービス管理担当者の不在が長く続き、一向に個別支援計画が作成されない場合は、行政指導が行われます。行政指導を受けても改善されない場合は、指定取り消しとなるおそれがあります。サービス管理担当者が不在とならないよう、普段から職場環境を整えたり、資格取得の支援を行ったりしましょう。

利用者が希望するサービスを提供できない

個別支援計画には、利用者が望む生活を実現するための目標や支援計画が記載されています。
そのため、個別支援計画がなければ、利用者が希望するサービスが提供できません。利用者や家族の信用を失うことにもなるため、運営そのものができなくなるおそれもあるでしょう。

個別支援計画は正しく作成することが大切

個別支援計画は、障害福祉サービス事業者にとって重要な書類です。不備があると減算や指定取り消しの可能性もあるため、正しく作成しましょう。個別支援計画を作成する際には、障害サービスに対応した介護ソフトを利用すると簡単で効率的に作成することができます。介舟ファミリーなら、文例や過去の作成例を複写して簡単に作成でき、評価表の出力もできます。個別支援計画の作成の際には、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。