訓練等給付も、介護給付と同じようにサービスごとに対象者が決められています。ただし、障害支援区分の認定は原則として必要ありません。
例えば、就労移行支援は、就労を希望する65歳未満の障害者で通常の事業所で働くことが可能と思われる人が対象です。具体的には、就労を希望するが単独では就労が難しく、就労のための知識や技術の習得や就職先の紹介などの支援が必要な人、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師の資格を取得して就労を目指す人と規定されています。
ただし、共同生活援助では、利用者が介護給付を利用する必要がある場合に、障害支援区分の認定が必要です。