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障害者グループホーム経営の落とし穴とは?回避するポイントも解説

福祉事業を展開している経営者のなかには、障害者グループホームへの参入を検討している人もいるでしょう。
障害者のグループホーム経営は、事業計画書やマーケティング戦略などをしっかり立てておかないと思わぬところでつまずき、すぐに廃業に追い込まれる可能性もあります。

この記事ではそのような失敗を回避するためのポイントについて解説しています。障害者グループホームの開業を考えている経営者は、この記事を読んで開業の準備を進めていきましょう。

障害者グループホームとは

障害者グループホームとは、障害者総合支援法が定める障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者など)が、日常生活のサポートを受けながら共同生活を営む住まいです。

身体障害者の場合利用できるのは65歳未満との条件がありますが、もともと障害者グループホームを利用していた人は、65歳を迎えた時点で障害者グループホームか高齢者施設のどちらを利用するか選択することが可能です。

障害者グループホームの形態は主に3種類

障害者グループホームは大きく3種類に分けられます。

  • 介護サービス包括型
    事業所のスタッフが、夜間や休日に食事、入浴、排せつなど日常生活のサポートを行う。
  • 日中活動サービス支援型
    事業所のスタッフが、夜間や休日だけでなく、日中も日常生活のサポートを行う。
  • 外部サービス利用型
    事業所に委託された外部の居宅介護事業所が、主に夜間のサービス提供を行う。

上記のほかに、障害者グループホームの近隣に住む利用者に対して日常生活のサポートを行うサテライト型などもあります。また、どの形態も、障害支援区分などの利用条件はありません。

障害者グループホームの現状

障害者グループホームの現状はどうなっているのでしょうか。

障害特性によっては対応できるグループホームの整備が不十分

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の「障害者の居住支援について(共同生活援助について)」によると、障害者グループホームの利用者は増えていますが、障害特性によっては、それに対応できる施設が十分に整備されていません。そのため、自身のニーズにマッチした施設が見つけられず、適切な支援を受けられない利用希望者も多いようです。

経験不足の新規参入業者が多い

需要と供給のバランスがとれていない障害者グループホームにビジネスチャンスを求めて、毎年、多くの事業所が参入しています。しかし、経験不足や準備不足の事業所も多く、倒産や廃業に追い込まれるケースが少なくありません。

このような状況下で、これから障害者グループホームの経営に乗り出そうと考えている事業者が成功するためにはどうしたらよいのでしょうか。次項から考えていきましょう。

障害者グループホーム経営で陥りやすい「落とし穴」

障害者グループホームの経営は、どのようなところで失敗するのでしょうか。いくつか例を挙げてみましょう。

法令を理解し遵守する難しさ

障害者グループホームを運営するためには、障害者総合支援法、消防法、建築基準法、労働基準法などの法令を遵守することが大前提です。この法律の内容をすべて理解せず、守るための準備を怠ると、そもそも開業ができないこともあります。

経営ノウハウ不足

現在、障害者グループホームの数は不足している現状ですが、経営を成功させるためには、適切な戦略とノウハウの獲得が必要です。
例えばリサーチやマーケティング調査をきちんと行わずに事業をスタートさせると、近隣に利用する人がいない、交通の便が悪くて家族が通いにくいなどの理由から利用者が集まらないという事態に陥る場合もあります。

人材確保の難しさ

障害者グループホームには管理者、責任者、世話人、生活支援員スタッフなどが必要です。そして、サービス管理責任者の人数は利用者30人で1人、世話人は利用者6人に対して1人と細かく決められています。介護業界は人手不足であることもあり、スタッフが集まらず、障害者グループホームの開設を断念する事業者もあるのが現状です。人材が集まらないと指定申請が通らず開業できません。

障害者支援のノウハウ不足

障害者グループホームは、利用者一人ひとりの障害の特性や程度に応じた支援を提供する必要があります。ノウハウ不足から一人ひとりにあったきめ細やかなサービスの提供ができない場合、利用者の満足度が下がり、グループホームの退去につながる可能性があります。これは直接的な経営の悪化に結びつきます。

障害者グループホームの経営で失敗しないポイント

事前準備を怠ると開業しても失敗するリスクが高い障害者グループホームですが、それでも始めたいと思っている事業者は、どのような点に気をつければよいのでしょうか。

周辺地域の調査(競合施設、交通や生活の利便性)

立地は重要です。周辺に競合施設があるのか、駅やバス停から近いのか。また、生活する利便性などについてもリサーチしておくことが大切です。「利用者にとって暮らしやすい場所」を優先的に考えて選ぶことで、失敗を回避できる可能性は高くなるでしょう。

地域のニーズの把握

「もし、ここで開業したらどのような人が利用してくれるだろう?」という事前の調査は必ず行いましょう。利用者のニーズを知ることで、どのような施設を作ればいいのかが把握できます。
また、障害者グループホームは、利用者が行方不明になった際や災害時に、近隣の人に協力してもらうことが多いものです。そのため、近隣の住民が障害者施設に理解があるかどうかについても、開業場所を選ぶ際には大切なポイントです。

しっかりとした収支計画

障害者グループホーム開設にこぎつけても、収支決算が赤字で廃業せざるをえなくなるところもあります。そのような事態にならないよう、開業前に詳細な事業計画書を作成することは欠かせません。
特に固定費のなかでも人件費は、正社員、パートなどの雇用形態に応じて社会保険加入が必要だったり、特別なスキルを持つ社員を雇うと特別手当が発生したりするため、しっかりと見積もっておく必要があります。

利用者確保の営業活動

社会福祉施設で営業活動というとイメージしにくいかもしれませんが、利用者が集まらないと経営は成り立ちません。また、サポートを必要としている利用者に、施設の存在を知ってもらう目的もあります。
利用者になってくれそうな人に、事業所の存在と魅力を伝えるためには、地域住民と積極的に交流して口コミで広めてもらうことも考えましょう。パンフレットや広告だけでなく、SNSも有効な宣伝ツールなので、営業活動のひとつとして活用するのもおすすめです。

積極的な人材確保と支援の質の向上

的確なマーケティング戦略を用い、効果的な営業で利用者を集めたとしても、実際のサービスが利用者に満足してもらえなければ、利用者はすぐに離れていってしまいます。そのため、障害者支援のノウハウを持った優秀な人材を確保し、継続的に教育を行うことが重要です。また、加算に影響する有資格者の採用は積極的に行いましょう。

障害者グループホーム経営に失敗しないためには事前準備が大切

障害者グループホームは障害者のニーズの多様化を背景に需要が増えており、新たに経営に乗り出す人も多いですが、その経営は決して簡単なものではありません。事前の準備不足から利用者やスタッフが集まらずに廃業という落とし穴もあるからです。失敗を回避するためには地域のニーズや周辺環境の調査、支援の担い手となる人材の確保など十分な事前準備が必要です。

介護ソフト「介舟ファミリー」を販売する当社では、障害福祉サービスの事業所へのお役立ち情報を数多く発信しています。障害者グループホームの経営を検討している経営者の方にも参考になる記事がたくさんあります。ぜひ、こちらもご覧ください。

障害者支援におけるモニタリングの重要性と正しい書き方を徹底解説!

障害福祉サービス事業者が障害福祉サービスの提供を継続していくためには、定期的なモニタリングを行い、障害福祉サービスの利用者本人の望む生活が実現できるよう、適切に支援していくことが大切です。
しかし、モニタリングをどのように行えばよいのか、モニタリングシートにはどのようなことを記入すればよいのか、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこで、障害者支援におけるモニタリングの重要性を知ったうえで、正しい書き方ができるためのポイントを紹介します。

障害者支援におけるモニタリングとは

モニタリングとは、サービス等利用計画や個別支援計画の内容に沿って支援が行われた結果、どのような効果をもたらしたかを確認するものです。モニタリングを行うことで、課題が見つかることは少なくありません。課題が抽出された場合には、支援内容や方法を見直すことで、サービス内容が改善されたり、利用者の利益につながったりします。

モニタリングは、サービス等利用計画や個別支援計画の目標が達成できているかを確認する作業です。そのため、相談支援事業所ではサービス等利用計画、障害福祉サービス事業者では個別支援計画がきちんと作成されているかどうかが重要となります。モニタリングで正しく評価できるよう、計画書は丁寧にわかりやすく作成しましょう。

個別支援計画書については「個別支援計画の重要性や作成ポイントを知って正しい書き方を学ぼう」をご参照ください。

モニタリングを実施するのは、相談支援事業所と障害福祉サービスを提供する事業所です。相談支援事業所では計画担当者が、障害福祉サービス事業所ではサービス管理責任者が担当します。相談支援事業所の場合、モニタリング報告書を自治体に提出しなければなりません。

モニタリングの実施期間の目安は、障害者総合支援法で以下のように決められています。

1か月ごと(3か月間に限る)

新規利用者、サービスの種類や内容、量に著しい変更があった者。

1か月ごと

在宅の福祉サービスおよび障害児通所支援等利用者のうち、以下に該当する者

  • 障害者入所施設からの退所等に伴い、一定期間集中的支援が必要な者
  • 単身世帯もしくは家族等の障害や疾病のため、事業者等との連絡調整を自らで行うことが難しい者

3か月ごと

  • 在宅の福祉サービスおよび障害児通所支援等利用者のうち、以下のサービスを利用する者
    (居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所、重度訪問介護、自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助)
  • 65歳以上で介護保険におけるケアマネジメントを受けていない者

6か月ごと

  • 在宅の福祉サービスおよび障害児通所支援等利用者のうち、以下のサービスを利用する者
    (居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所、重度訪問介護、自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助)
  • 障害者支援施設、のぞみの園、療養介護の利用者および重度障害者等包括支援の利用者

なお、モニタリングが正しく作成されていなければ、モニタリングされていないとみなされ、減算の対象になることがあります。特に注意したいのが、サービス管理責任者欠如減算です。モニタリングはサービス管理責任者が行わなければなりません。モニタリング実施者の名前がサービス管理責任者になっているか、必ず確認しましょう。

正しいモニタリングを行うためには準備が重要

正しくモニタリングを行うためには、利用者本人が今どのような状況にあるのかを正しく評価する必要があります。
利用者本人の現状を把握するために、まずモニタリングすべき内容を大まかに分類しましょう。そして、それぞれに合った評価法を用いて評価を行うと、目標の達成具合が具体的にわかります。モニタリングすべき内容の分類と、それぞれに合う評価表は以下の通りです。

  • ある程度固定した状態が見られるものに対する支援(日常的スキルに対する支援、コミュニケーションの手段に対する支援など)
    →生活習慣管理表、個別支援計画など
  • 地域生活における具体的な行動が伴う内容のもの(金銭管理、社会的スキル、社会参加など)
    →個別支援計画の実施表、評価表など
  • 一定の達成度が必要とされる内容(就労、作業など)
    →評価表を別に設ける
  • 病気、行動障害等で特別な支援を必要とし、さらに具体的な改善が望まれる行動
    →より詳細な記録を用いてチェック

モニタリングの際は、本人や家族の意向や満足度を知ることも大切です。目標はある程度達成していても、本人や家族の意向とずれている場合や、満足度が低い場合には、支援計画の見直しが必要となります。モニタリングを行うときには、本人と家族からも意見をしっかりと聞くようにしましょう。

円滑な障害者支援が行えるモニタリングシートの書き方

円滑に障害者支援を行うためには、モニタリングシートを正しく記入しなければなりません。モニタリングシートに決まった様式はないものの、相談支援事業者が提出するモニタリング評価表は、各自治体で様式を準備していることが多いでしょう。ここでは、モニタリングシートの書き方を項目別に解説します。

個別支援計画と連動する項目

個別支援計画と連動する項目は5つあります。担当者氏名以外は、個別支援計画から転記します。

  • 担当者氏名
    計画作成担当者の名前を記載します。担当者が変更となったとき、担当者名の変更に注意しましょう。
  • 利用計画作成日
    計画作成日と同意サインをもらった日は同日になっているか確認しましょう。担当者会議で原案の内容を検証して問題がないことが確認され、合意をされた日が計画作成日となり、同時に「同意された日」となるので、必然的に「同じ日付」になります。これは、老企29号にあるルールです。
  • 総合的な援助方針
    第1表に記載するもので、ケアチームの方針が明確になるようにしましょう。利用者とサービス担当者が二人三脚で取り組んでいけるような内容にするのが大切です。
  • 支援目標、達成期間
    長期目標、短期目標と、また目標達成までの期間を書きます。提供している機能訓練が適しているのかを振り返り、難易度が高いと判断した場合は少し難易度を下げるなどする必要があります。
  • サービス内容
    利用者にどのようなサービスを提供するのかを記載します。利用者やそのご家族が望んでいるサービス内容であるかどうか、しっかり検討しましょう。

モニタリングシートに記入すべき項目

個別支援計画と連動する項目以外のモニタリングシートに記入すべき項目には、次の7つがあります。

  • モニタリングの実施年月日
    モニタリングを実施した年月日を記載します。
  • 全体の状況
    サービス利用状況における本人の全体的な様子を記載します。本人ができるようになったことや気持ちの変化だけでなく、サービス利用に関する家族の状況についても書くとよいでしょう。
  • 本人の感想・満足度
    サービス利用に関する本人の感想や満足度を記載します。本人や家族を主語として書きましょう。
  • 支援目標の達成度(ニーズの充足度)
    目標に対し、どの程度達成ができているのか、具体的に書きましょう。本人のニーズがどれくらい充足できているか、しっかり聞き取って書くことが大切です。
  • 今後の課題・解決方法
    今回のモニタリングの結果、残された課題や新たな課題を記載します。今後の課題に向けて、どのような解決方法があるのか、利用者と一緒に考えて書きましょう。
  • 計画変更の必要性の有無
    モニタリングの結果を踏まえて、サービスの種類や量、週間計画等に変更が必要かどうかを記載します。有・無のどちらかに〇をつける形式であれば、状況が一目でわかるので今後の計画作成に生かしやすいでしょう。
  • その他留意事項
    それぞれの項目以外で留意すべき点があるときには、その他の欄に記載しておきましょう。次回のモニタリングや計画作成時に役立つことがあります。

正しくモニタリングを行って円滑にサービスを提供しよう

障害者支援の本質は、利用者本人の望む生活を実現することにあります。
モニタリングは、障害福祉サービスの提供が利用者本人の利益につながっているかを評価するためのものです。
モニタリングは定期的に行い、利用者本人の望む生活に近づけるように支援していきましょう。法律に規定されているモニタリング期間を忘れないためには、介護ソフトを活用すると便利です。

介舟ファミリーならモニタリング時期を一覧で把握できるため、忘れることがありません。また、相談支援事業所だけでなく、通所系サービスや日中活動系サービスにも対応しています。円滑にサービスを提供するためにも、介護ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。