5類移行後も当面の間、利用者や家族、職員などに新型コロナウイルスの感染者が出た場合にも、安定的にサービスが提供できるための特例や、感染を予防するためのワクチン接種の促進のための特例などは継続します。
例えば、ワクチン接種の促進のための特例は、利用者にワクチンを接種するために職員が従事する場合、人員基準の柔軟な取り扱いを行う、サービス利用中のワクチン接種について減算を行わないといった措置です。この特例は、全サービス共通です。
入所系サービスでは、退院患者を受け入れた場合の入退院前連携加算の算定が最大30日間可能になる取り扱いについては継続となります。また、退院患者を受け入れた場合の人員基準の取り扱いも当面継続です。さらに、在宅復帰率やベッド回転率に連動する報酬については、影響を受けた月を除いて計算可能とする取り扱いも継続されます。
通所系・訪問系では、通所系の事業所が休業になった際に代替として訪問でのサービスを提供した場合、通所サービスと同等の報酬が算定可能となる取り扱いが、当面の間継続となっています。