もし、介護を生業にする専門職が、各々のイメージ(価値観・介護観)で仕事をしていたとしたら・・・。
「何でもやって差し上げる」「本人(利用者)ができることは自分で行い、できない部分をサポートする」等、専門職の持つ価値観・介護観によって支援に差異が生じることになります。
そして、その影響を良くも悪くも受けるのは、他でもない本人(利用者)です。
ある大企業をV字回復させた立役者は、「顧客が求めているもの」と「提供者が作る(作りたい)もの」は必ずしも一致しないと仰いました。
それに気づけたことがその企業のV字回復につながったのです。
上記を介護の仕事に置き換えると「自分がやりたい介護」を考える前に、「社会から求められる介護」を突き詰めて考えることが大事と言えるでしょう。
そして、考える基礎・基本は介護保険法です。
介護保険法の指定を受けた事業所で仕事をするということは、介護保険法の目的に謳われた「尊厳を保持し、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように…」、そして、その目的に基づいて各事業に謳われている「運営基準の基本方針」を読み込んで理解して実践する。
それこそが「専門職に求められる介護」なのです。
第2回では、専門職に求められている介護を徹底的に思考し、支援に展開させた実践事例についてお話しします。