また、1982(昭和57)年の調査では、午後4時以前~4時29分が2.9%、午後4時半~14時59分が49.0%、午後5時~5時29分が41.0%となり、約4割の施設が5時台の夕食時間になりました。
さらに、2000(平成12)年度からは、介護保険制度の導入により介護保険施設の夕食時間は、「適時の食事の提供において、食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後6時以降が望ましいが、早くても午後5時以降にすること」と省令で規定され、適時であることが費用算定基準等で定められるようになりました。
ところで、住居形態の変化や個室化が進んでいる今日において、「居住者の個別性に応じた適時の夕食時間」を質の確保の点から捉えるとどのようになるでしょうか。
適時とは、単に食事を提供する時間ではなく、個人のニーズや生活時間に応じた食事時間であり、例えば、ユニットケアの考えのもとで、他の居住者と一緒に盛りつけなどに参加することも、夕食に関わる時間として重要な要素になると考えます。
また、午後5時前から晩酌をしながら1時間以上の時間をかけて夕食を楽しみたい方もいると思います。
つまり、個別ニーズに応じた夕食時間・食事時間の視点から適時は検討されるものであり、そのための介護サービスの質の評価も重要になると考えます。